全国詩曲音楽連盟規約
第一章 総 則
《目的》
【第一条】
歌・詩・曲を愛し、歌謡界の発展・向上を目指すと共に相互の研修につとめ、関係する諸行事の振興普及に、心掛けることを「目的」とする。
《名称》
【第二条】
本会は「全国詩曲音楽連盟」と呼称する。
《本部・支部》
【第三条】
「本部」を〒454-0872名古屋市中川区万町2110番地に置き、他に支部」を置くものとする。
《組織》
【第四条】
役員は(第二条に所属する)作詩家・作曲家をもって、会の運営を組織・構成する。
第二章 業務・役員
《主業務》
【第五条】
① 作詩・作曲の同人誌「そよかぜ」を発行する。
② 原則、適時期に「歌謡フェスタ」、その他を共同企画・開催する。
③ 年次毎「総会」を開催する。
《付帯業務》
【第六条】
① オリジナル曲の発表・及びカラオケディナーを企画・立案・実施。
② オーディションに伴う企画・立案・実施。
③ レコード製作に伴う企画・監修。
④ プロモートに伴う音楽出版社
⑤ その他、目的達成のためのPR並びに協賛事項の実施
《役員の設置》
【第七条】
役員については、(第四条のうち)次の通りとする。
① 会長・・・1名(会を代表する)
② 副会長・・・2名
③ 常務理事・・・若干名(実務上、会長の補佐をする)
④ 運営理事・・・若干名(運営上の協力者)
⑤ 理事・・・若干名(広報上の協力者)
⑥ 評議員・・・若干名(側面からの協力者)
⑦ 委員・・・若干名(側面からの協力者)
⑧ 会計・・・1名(経理の協力者)
⑨ 会計監査・・・1名
《役員の任期》
【第八条】
原則として、1年とする。(但し、再選を妨げない)
《役員の選考》
【第九条】
役員は、幹事会で選考・決定する。
《役員の任免》
【第十条】
役員の任免は、会長の決済事項とし、委嘱並びに次の事項に抵触する該当役員を解任することが出来るものとする。
① 本会の名誉と信用を著しく傷つけたとき。
② 本会に不正行為があったと認められたとき。
③ 本会の役員相互間の迷惑に類する行為があったとき。
④ 本会の規約に違反があったとき。
《審査委員の設置》
【第十一条】
「第二条」に所属する作詩家・作曲家の中から会長の任命により委嘱する。
第三章 顧問・相談役・賛助会員
【第十二条】
本会は、作詩家・作曲家・歌手・レコード会社・その他・著名人の名誉顧問を置くことができる。
【第十三条】
会の運営上、企業の実業家及び個人のスポンサーを、相談役として置くことができる。
【第十四条】
本会の目的に、賛同・援助される方を、賛助会員若しくは後援会員として置くことができる。
第四章 会議・通達
【第十五条】
役員会については、必要に応じ会長の任命した「代行者」による「召集」ができるものとする。
【第十六条】
会議の議決事項は、それぞれの機関へ会長名で「指示・通達」できるものとする。
【第十七条】
年次毎、親睦の為の「交流会」等、開催の「通達」をするものとする。
第五章 会計
【第十八条】
本会の会計は、「第七条⑦項」によって次の通り行うものとする。
① 会費……個人によるもの
② 会費……各事業者によるもの
③ 賛助金……各スポンサーによるもの
④ その他……上記以外のもの
【第十九条】
本会の会計年度は、原則として「4月1日〜3月31日」迄の「1年間」とし、年次毎に会計報告を行うものとする。
第六章 規約の変更
【第二十条】
第四章・第十五条の「役員召集」による会議に伴い「会長決裁」により「規約変更」することができるものとする。
第七章 細則
【第二十一条】
各役員は、下記事項に心掛け本会の発展に協力するものとする。
① 本役員は、相互に「和」を重んじ、「信頼」を旨とし、「親睦」を高めるように努めること。
② 本会の諸行事に対する有益な「情報」の収集等に協力すること。
③ 各役員は、「責任」をもって互いの迷惑とならないよう「言動」に注意すること。
④ 本役員の「動静」に関するニュース等については、親睦上からも、極力本部へ連絡するように心掛けること。